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肥料価格高騰対策事業・香川県肥料価格高騰緊急支援事業

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。

  • 事業概要(hiryoken_jigyougaiyou.pdf|4ページ|2,087KB)

支援の対象となる肥料

令和4年6月から令和5年5月に購入した肥料が対象です。

支援の内容

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その85%(国70%県15%)を支援金として交付します。

申請方法

5戸以上の農業者グループで申請ください。

申請期間

令和5年7月20日(木)~10月27日(金) 終了しました

化学肥料低減定着対策事業

肥料価格高騰対策事業の一環として、農家の「化学肥料の2割削減に向けた取組」の定着に向けた「地域の取組」を支援します。

  • 市町等から構成される地域協議会に対して、化学肥料の使用量の2割低減に向けた取組の定着を図るための「地域の取組」に交付金を交付をします。
  • 「地域の取組」(取組内容、対象者等)は、地域協議会が地域の状況に応じて設定可能です。
  • 採択された地域協議会には、取組に必要な掛かり増し経費の2分の1を交付(上限500万円)を交付します。

申請方法

地域協議会からの申請を受け付けます。

申請期間

令和5年10月2日(月)~10月13日(金) 終了しました

施設園芸等燃料価格高騰対策

香川県農業再生協議会は香川県での本対策の事業実施者として、燃料価格が一定水準を上回った場合に補てん金を交付するセーフティネット構築を支援しています。

集落営農の組織化と法人化支援

農業従事者の高齢化が進む中、地域農業を支える農業従事者が減少しています。県では、集落営農組織を、これからの地域農業を支える担い手に位置づけ、その組織化・法人化を推進していくとともに、経営の発展段階に応じた支援を行います。

研修会・相談会の案内

担い手部会では、担い手の経営改善を支援するため研修会や相談会を開催しています。

担い手への支援等措置について

認定農業者や認定新規就農者等の担い手に対しては、無利子・低利の制度資金や施設・機械等の導入支援などの各種支援措置があります。

認定農業者制度

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想(以下、「市町基本構想」という。)を策定し、 この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定農業者のメリットとは? ~計画の実現こそが最大のメリット~

農業経営改善計画は、自らが目指す経営目標です。その計画の実現こそ経営にとって最大のメリットです。経営改善計画の実現に向けて関係機関・団体からの支援や、認定農業者同士がお互いに啓発し合いながら経営能力を高めることができます。

認定農業者になれば、確実な農業経営の発展が期待できます。

目標達成までの流れ ~経営改善に終わりなし~

5年間の経営改善計画期間が満了したら、それで経営の改善は終わりということにはなりません。農業経営を巡る環境は年々変化しており、農業経営はこれに機敏に対応していかなければなりません。

5年間の取り組みの成果や課題・問題点などを点検し、新たな経営目標の設定が必要となれば、新しい経営改善計画を作成し、再認定を受け、引き続き支援を受けることができます。

認定基準 ~市町による農業経営改善計画の認定を受けるための要件~

  • 計画が市町基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。

図

複数の市町で営農されている場合

令和2年(2020年)4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。

現在、認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、直ちに都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

農業経営を営む区域 認定庁
単一市町村の区域内 市町村長
複数市町に
またがる
単一都道府県の区域内 都道府県知事
複数都道府県に
またがる
単一地方農政局の管区内 地方農政局長
複数の地方農政局の
管区にまたがる
農林水産大臣
香川県認定農業者制度パンフレット(nininnteinougyousya.pdf|2ページ|1,039KB)

農業経営の改善・発展を目指して

農業経営の改善・発展を目指して(keieikaizen-hatten-panfu.pdf|6ページ|3,048KB)

新たな農業経営指標について

認定農業者は農林水産省が作成した「新たな農業経営指標」に基づく自己チェックを毎年行いましょう。

農業経営者の皆さんへ(aratana-keiei-sihyou-print.pdf|8ページ|981KB)

詳しくは、農林水産省ホームページを参照してください。 新たな農業経営指標

認定新規就農者制度

この制度は、農業経営基盤強化促進法により、新たに農業を始めようとする者(認定新規就農者)に対し、資金面等で支援を行うものです。

認定新規就農者になるための要件

  • (1)新たに農業経営を営もうとする①から③の者であること。
    • ①青年(原則18歳以上45歳未満)
    • ②知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
    • ③上記の者が役員の過半数を占める法人
    ※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含み、認定農業者を除く。
  • (2)青年等就農計画が、市町基本構想に照らし、適切な内容であること。
  • (3)青年等就農計画の達成が確実と見込まれること等。

認定新規就農者になるには

「青年等就農計画」を提出し、市町長の認定を受けなければなりません。

認定新規就農者のメリット

経営開始に必要な経費等について、青年等就農資金(無利子)の融資の対象になります。また、補助事業の助成対象にもなります。

旧耕作放棄地部会のページ

耕作放棄地部会は、県農業再生協議会を通じた国の補助事業の終了に伴い、
平成30年5月23日に廃止されました。
旧耕作放棄地部会のページ
(掲載内容は更新されていませんのでご注意ください。)

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